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生活・健康・家計 • 確定申告・医療費節税
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医療費控除 vs セルフメディケーション税制 どっちがお得?判定シミュレーター

確定申告では「通常の医療費控除(10万円超)」と「セルフメディケーション税制(OTC医薬品1.2万円超)」の**どちらか一方しか選択できません**。年収(所得税率)と実際の支払い額から、所得税還付金と住民税減額の合計を左右対比し、どちらを選べば手取りが多く残るかを即座に判定します。

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1. 所得条件と医療費・医薬品の支払い金額入力

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※ 共働き世帯は「年収の高い方(税率の高い方)」が申告すると節税額が大きくなります

🏥 通常の医療費控除 対象額

円
円

💊 セルフメディケーション税制 対象額

円
※ かぜ薬、胃腸薬、アレルギー鼻炎薬、湿布、痛み止めなど特定成分配合の市販薬

医療費控除とセルフメディケーション税制の損益分岐点を見極める3つの急所

1. 二者択一!両方を同時に使うことはできない

国税庁の規定により、「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は併用できません。どちらを適用するかは申告者が確定申告書で選択します。一度申告すると、更正の請求等で後から変更することは原則として認められないため、事前シミュレーションで有利な方を確認しておくことが極めて重要です。

2. 「10万円の壁」と「1.2万円の壁」の決定的な違い

通常の医療費控除は、支払った医療費の総額が10万円(総所得200万円未満の場合は総所得の5%)を超えなければ控除額がゼロになります。一方、セルフメディケーション税制は、対象となるOTC医薬品の購入額が1万2,000円を超えた部分から控除(上限8.8万円)が受けられます。病院にあまり行かず、薬局で風邪薬や花粉症薬を多く買った世帯は、セルフメディケーション税制の方が確実にお得になります。

3. 共働き世帯は「所得の高い方」で合算申告する

医療費控除もセルフメディケーション税制も「生計を一にする配偶者や親族」の分をまとめて申告できます。所得税率は累進課税のため、税率の高い配偶者(夫または妻)の名義でまとめて控除を適用した方が、還付される金額が最も大きくなります。

よくある質問(FAQ)

Q. 入力した年収や医療費のデータは外部に送信されますか?

いいえ。計算処理、判定ロジック、CSV出力、印刷処理はすべてお使いの端末ブラウザ内(JavaScript)でのみ完結します。医療費や年収データが外部サーバーへ送信されることは一切ありません。

Q. 減税された分のお金はいつ・どうやって戻ってきますか?

所得税の減税分は、確定申告から約1〜2ヶ月後に指定口座へ「還付金」として振り込まれます。住民税の減税分は、同年6月からの住民税額(給与天引きまたは普通徴収)が自動的に安くなる形で反映されます。

Q. レシートや領収書の原本は税務署に提出する必要がありますか?

現在、確定申告時の領収書提出は不要です(自宅で5年間の保管義務があります)。代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。本ツールのCSV出力やA4印刷メモをご活用ください。

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