原稿料・デザイン料・動画編集等の報酬から源泉所得税(10.21%/20.42%)と消費税を正確に自動計算。「手取り希望額(例: 10万円)」からの請求額面逆算、インボイス2割特例の手残り試算、適正請求書テキストコピー&A4印刷に対応。
所得税の基本税率10%に加えて、東日本大震災の復興財源を確保するための「復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)」が上乗せされているためです。計算式は 10% × 1.021 = 10.21% となります。なお、この源泉徴収税は「税金の前払い」であるため、確定申告を行うことで払いすぎた分は「還付金」として指定口座に戻ってきます。
国税庁の通達により、請求書に「本体価格」と「消費税額」を明確に分けて記載していれば、本体価格のみに10.21%を掛けることが認められています。税込総額に対して源泉徴収されると、預かるはずの消費税に対しても税金が引かれてしまうため、請求書には必ず税抜本体価格と消費税を分けて記載するのが鉄則です。
免税事業者から課税事業者(インボイス登録)になった個人事業主に対する激変緩和措置です。仕入や経費の領収書を細かく集計しなくても、「受け取った消費税の2割だけを納付すればOK」となります(残り8割は手元に残る)。届出書なしで確定申告書に丸をつけるだけで適用可能です。