2026年現行 日本年金機構&厚労省法改正準拠
👴 定年再雇用・シニア就労&年金制度 防衛シミュレーター

「在職老齢年金(月50万の壁)vs 労働時間抑制 vs 業務委託」 シニア就労の“働き損”判定&手取り最大化シミュレーター

「定年後もフルタイムで頑張ったら年金を数十万円削られ、手取りがパート並みに激減した」。 月50万円の壁、2025年4月の高年齢雇用継続給付縮小(15%→10%)、年金との併給調整を精密試算し、生涯手取りが最大化する最適な働き方を逆算します。

① 月50万円の壁(年金カット)
給与(総報酬月額)+厚生年金が月50万円を超えると、超えた分の1/2が容赦なく支給停止。
② 2025年4月法改正の縮小
高年齢雇用継続給付の支給率が従来の15%から10%へ引き下げ。受給による年金追加停止も併発。
③ 業務委託なら年金カットゼロ
雇用契約ではなく業務委託(個人事業主)に切り替えると、厚生年金被保険者から外れ年金満額受給可能!
公表基準(日本年金機構&厚労省告示)と入力例の区分について

当シミュレーターでは、日本年金機構公表の「在職老齢年金の支給停止基準額(月額50万円)」、「厚生年金保険法第46条に基づく支給停止算定式」、および「2025年4月施行 雇用保険法改正(高年齢雇用継続給付率10%、併給調整最大4%)」を完全採用しています。給与や年金額等の初期値は試算用の「入力例」です。ご自身の実際の年金定期便や再雇用提示額を入力して試算してください。

1 あなたの再雇用・年金条件(入力例)

50.0 万円
25万円 50万円(標準) 90万円
32.0 万円
10万円 25万円(調整ライン) 50万円 70万円
60.0 万円
0円(賞与なし) 60万円 120万円 200万円
13.0 万円
5万円 13万円(平均) 20万円 25万円
6.8 万円
0円(未納・65歳前) 満額 約6.8万円
月50万円の壁 判定 壁超過(停止発生)
50.0 万円 / 月
総報酬月額: 37.0万円 年金基本月額: 13.0万円
超過額: 0.0 万円
年金 支給停止(カット)額 月額 -0.0万円
0.0 万円 / 年
※在老停止+雇用継続給付併給調整による年金消失額
年金受取率: 100.0% (満額受給)

シニア就労 3大パターンの手取り・年金比較マトリクス

あなたの現在の給与提示・年金額における年間受取総額・手取り精密シミュレーション

年金機構・厚労省基準
働き方・就労スタイル 給与+賞与 年金受給額 雇用継続給付 社会保険+税 年間実質手取り
① フルタイム再雇用
現行提示のまま就労
444.0万円 237.6万円 +38.4万円 -128.5万円 591.5万円
② 労働時間調整(50万未満) タイパ最強
週3〜4日・月給を最適調整
300.0万円 237.6万円 +30.0万円 -88.2万円 479.4万円
③ 業務委託(個人事業主化) 年金満額
社保被保険者を外れ年金カット完全ゼロ
444.0万円 237.6万円 対象外 (0円) -76.4万円 605.2万円
💡

シニア就労 損益分岐点・働き損の診断結果

現在の条件では、月50万円の壁を超えて年金が年間約○○万円支給停止されています。週の勤務日数を1日減らして労働時間を調整しても、手取りの減少幅は小さく、タイパ(時間単価)が劇的に改善します。

制度の深層解説

なぜ「高年齢雇用継続給付」をもらうと年金がさらに削られるのか?(併給調整)

多くのシニア就労者を混乱させているのが、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金のダブル支給停止(併給調整)」です。

① 給与+賞与+厚生年金が月50万円超過 ➔ 超過分の1/2を年金カット(在職老齢年金)
② 賃金が60歳前の75%未満に低下 ➔ 雇用保険から給付金(新10% / 旧15%)を受給
③ 【併給調整】 給付受給に伴い、標準報酬月額の最大4%(旧制度は6%)がさらに厚生年金から追加停止!

このため、「せっかく月3万円の雇用継続給付をもらったのに、年金が月1.3万円追加カットされ、手取り純増はわずか1.7万円だった」という事態が日常的に発生しています。

年金満額受給の合法スキーム

定年後は「再雇用」ではなく「業務委託・顧問契約」に切り替えるべきか?

厚生年金法第46条の「在職老齢年金」は、あくまで厚生年金保険の被保険者(会社員・嘱託社員)にのみ適用されます。

1 年金カットが完全にゼロ

業務委託(個人事業主)としての報酬は事業所得であり、厚生年金の「総報酬月額相当額」に算入されません。月100万円稼いでも年金は1円もカットされず満額受給できます。

2 青色申告65万円控除&経費化

自宅家賃や光熱費・通信費・交通費を事業経費として家事按分でき、青色申告特別控除(65万円)により課税所得を圧縮して手取りを最大化できます。

3 労災・雇用の適用外に注意

労働基準法の労働者ではなくなるため、労災保険や雇用保険(高年齢雇用継続給付)は受給できません。契約解除リスクや仕事の自己管理が求められます。

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