当シミュレーターでは、日本年金機構公表の「在職老齢年金の支給停止基準額(月額50万円)」、「厚生年金保険法第46条に基づく支給停止算定式」、および「2025年4月施行 雇用保険法改正(高年齢雇用継続給付率10%、併給調整最大4%)」を完全採用しています。給与や年金額等の初期値は試算用の「入力例」です。ご自身の実際の年金定期便や再雇用提示額を入力して試算してください。
1 あなたの再雇用・年金条件(入力例)
シニア就労 3大パターンの手取り・年金比較マトリクス
あなたの現在の給与提示・年金額における年間受取総額・手取り精密シミュレーション
| 働き方・就労スタイル | 給与+賞与 | 年金受給額 | 雇用継続給付 | 社会保険+税 | 年間実質手取り |
|---|---|---|---|---|---|
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① フルタイム再雇用
現行提示のまま就労
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444.0万円 | 237.6万円 | +38.4万円 | -128.5万円 | 591.5万円 |
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② 労働時間調整(50万未満)
タイパ最強
週3〜4日・月給を最適調整
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300.0万円 | 237.6万円 | +30.0万円 | -88.2万円 | 479.4万円 |
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③ 業務委託(個人事業主化)
年金満額
社保被保険者を外れ年金カット完全ゼロ
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444.0万円 | 237.6万円 | 対象外 (0円) | -76.4万円 | 605.2万円 |
シニア就労 損益分岐点・働き損の診断結果
現在の条件では、月50万円の壁を超えて年金が年間約○○万円支給停止されています。週の勤務日数を1日減らして労働時間を調整しても、手取りの減少幅は小さく、タイパ(時間単価)が劇的に改善します。
なぜ「高年齢雇用継続給付」をもらうと年金がさらに削られるのか?(併給調整)
多くのシニア就労者を混乱させているのが、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金のダブル支給停止(併給調整)」です。
このため、「せっかく月3万円の雇用継続給付をもらったのに、年金が月1.3万円追加カットされ、手取り純増はわずか1.7万円だった」という事態が日常的に発生しています。
定年後は「再雇用」ではなく「業務委託・顧問契約」に切り替えるべきか?
厚生年金法第46条の「在職老齢年金」は、あくまで厚生年金保険の被保険者(会社員・嘱託社員)にのみ適用されます。
業務委託(個人事業主)としての報酬は事業所得であり、厚生年金の「総報酬月額相当額」に算入されません。月100万円稼いでも年金は1円もカットされず満額受給できます。
自宅家賃や光熱費・通信費・交通費を事業経費として家事按分でき、青色申告特別控除(65万円)により課税所得を圧縮して手取りを最大化できます。
労働基準法の労働者ではなくなるため、労災保険や雇用保険(高年齢雇用継続給付)は受給できません。契約解除リスクや仕事の自己管理が求められます。