2026年現行 厚労省基準準拠
⚖️ 雇用保険法・失業等給付&退職法務シミュレーター

「自己都合退職 vs 会社都合退職」 給付制限・受給総額&再就職手当 損益分岐点逆算

給付制限(2ヶ月待機 vs 即時受給)、給付日数(90日 vs 最大330日)、国保税7割軽減の真実。 「満額もらう」か「早期再就職で手当(70%)をもらう」か、生涯手取りが最大化するベストな退職設計を判定します。

① 給付制限期間の格差
自己都合は待期7日+2ヶ月給付制限。会社都合・特定理由は待期7日のみで即時支給開始。
② 所定給付日数の激変
自己都合は最大150日。会社都合・特定受給資格者なら年齢と勤続年数で最大330日に跳ね上がります。
③ 国保税7割軽減の威力
会社都合・特定理由は前年給与所得を30/100として算定。2年間で数十万円の保険料が劇的減額。
公表基準(厚労省雇用保険法告示)と入力例の区分について

当シミュレーターでは、厚生労働省告示(2026年現行の基本手当日額算定式、年齢別賃金日額上限・下限、所定給付日数テーブル、再就職手当給付率70%/60%、国民健康保険法による非自発的失業者所得3割みなし基準)を完全採用しています。月給や勤続年数等の初期表示値は試算用の「入力例」です。ご自身の実際の条件に変更して試算してください。

1 あなたの退職条件を入力(入力例)

7 年
6ヶ月(特定理由最低) 10年 20年以上(上限)
32.0 万円
15万円 35万円 60万円 90万円
受給開始から 30 日目
即日就職(0日消化) 1/3消化 満額受給(全消化)

※給付制限期間中の就職でも、一定要件(ハローワーク紹介または許可事業者等)を満たせば再就職手当の対象になります。

32.0 万円
基本手当日額(1日あたり) 給付率 58.4%
6,228 円 / 日
賃金日額: 10,666円 上限額 7,845円未満
所定給付日数: 90 日
失業手当 満額受給総額(非課税) 給付制限 2ヶ月
56.1 万円
※所得税・住民税・社会保険料は完全非課税です。
初回到来目安: 退職後 約2.5ヶ月目

離職理由別・手取り&給付金の比較マトリクス

あなたの現在の年齢(35〜44歳)・勤続(7年)・月給(32万円)での精密比較

厚労省所定テーブル完全準拠
区分・離職事由 給付制限 所定日数 満額受給総額 国保税軽減 2年間推定手取り差
自己都合(一般)
一身上の都合・転職準備
2ヶ月 90日 56.1万円 対象外 (通常) 基準(±0円)
自己都合(教育訓練特例)
リスキリング受講(法改正)
なし(0ヶ月) 90日 56.1万円 対象外 2ヶ月早く支給
特定理由離職者
体調不良・介護・雇止め
なし(0ヶ月) 90日 56.1万円 適用(3割算定) +24.0万円
会社都合(特定受給資格者) 最有利
解雇・倒産・残業超過・ハラスメント
なし(0ヶ月) 180日 112.2万円 適用(3割算定) +80.1万円
国民健康保険の「非自発的失業者軽減特例」による年間約12万〜28万円の節約効果

会社都合(コード11, 12, 21, 22, 31, 32)または特定理由(コード23, 33, 34)としてハローワーク認定を受けると、国民健康保険税の算定において前年の給与所得が30/100(7割控除)として計算されます。離職日の翌日から翌年度末まで最大2年間適用され、任意継続保険料を払うよりも圧倒的に安くなります。

早期再就職 vs 満額受給 損益分岐点分析

「失業保険を満額もらう」vs「早く就職して再就職手当(70%)をもらう」どっちが得か?

給付残日数が2/3以上なら70%、1/3以上なら60%の非課税一時金が支給されます。再就職後の新給与と合算した実質手取りを試算します。

プランA:早期再就職(想定) 再就職手当 70%
受給済みの失業手当: 18.7万円
再就職手当(一時金・非課税): 26.2万円
再就職後の給与(所定日数満了まで): 64.0万円
同期間の手取り総計:
108.9 万円
プランB:失業手当を満額受給 満額受給(就職ゼロ)
失業手当 総支給額: 56.1万円
再就職手当: 0円(残日数なし)
期間中の新給与: 0円
同期間の手取り総計:
56.1 万円
💡

早期再就職の方が手取り総額で +52.8万円 圧倒的に有利です!

再就職手当(非課税約26.2万円)に加え、新しい職場での月給が早期に入るため、失業保険をのんびり満額受給するよりも生涯キャッシュフローは圧倒的にプラスとなります。さらに社会保険(厚生年金・健保)の空白期間も防ぐことができます。

ハローワーク実務・防衛ノウハウ

会社が「自己都合」にしてきたら? ハローワークで「会社都合・特定理由」へ覆す異議申し立て基準

離職票に会社が「自己都合」と書いてあっても、ハローワーク窓口で客観的証拠を提示すれば職権で「特定理由離職者」または「特定受給資格者」へ変更認定されます。

1 残業超過・過重労働

【認定基準】
退職前6ヶ月のうち「連続する3ヶ月で月45時間超」「連続する2ヶ月で月平均80時間超」「1ヶ月で100時間超」の時間外労働があった場合。
【必要証拠】
タイムカードコピー、給与明細の残業時間欄、PCログインログ、入退館記録。

2 体調不良・心身の障害

【認定基準(特定理由)】
病気、ケガ、うつ病・適応障害等で元の業務を継続できず退職した場合。
【必要証拠】
医師の診断書(労務不能期間や退職理由の記載)、ハローワーク指定の「病状証明書」(医師記入)。給付制限が解除され、国保7割軽減の対象になります。

3 退職勧奨・契約の雇止め

【認定基準】
会社から退職を勧奨された場合、労働条件が契約と著しく異なった場合、有期雇用契約で更新希望を出したのに更新されなかった場合(雇止め)。
【必要証拠】
退職勧奨の面談記録・録音、雇用契約書(更新条項)、採用時の労働条件明示書。

⚠️ 離職票の署名時の超重要注意点

会社から渡される「雇用保険被保険者離職票-2」の右面にある「離職理由」欄で、会社が自己都合(40や4D等)に○をつけていても、その真下の「離職者本人の判断」欄で【異議あり】にチェックを入れてハローワークに提出してください。「異議なし」にして署名してしまうと後からの変更手続きが著しく難航します。

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