職種・事業区分プリセット(1クリックで入力例をセット)
業種ごとの標準的な売上・経費率・簡易課税区分を反映します
事業収支 & 取引先プロファイル設定
売上・課税経費・顧客属性※基準期間売上1,000万円以下を想定
※法人・課税事業者はインボイスを要求
※事業種類に応じた国税庁法定割合
インボイス登録 + 簡易課税
仕入先がインボイスを発行しているか確認・保存する必要がなく、売上税額に「みなし仕入率」を掛けるだけで納税額が決まります。経費の少ないフリーランスの定番です。
インボイス登録 + 本則課税
仕入れや外注費、機材購入などの課税経費の実額を控除して納税します。経費率がみなし仕入率より高い場合(卸売・製造・多額の外注)はこちらが安くなります。
免税事業者を維持(未登録)
5%の値引き要請を受けても「免税維持」の方が手残りキャッシュが 60,000 円多い
発注元が一般個人(BtoC)や簡易課税事業者、免税事業者の場合、相手方は仕入税額控除を気にしないためインボイスを要求されません。焦って登録して消費税を払う必要は皆無です。
発注側の一方的な「消費税10%満額カット」の通告は下請法・独禁法(優越的地位の濫用)に抵触する恐れがあります。交渉時は「経過措置50%控除を踏まえた5%前後の改定」を落としどころにするのが一般的です。
簡易課税を適用するには、適用しようとする課税期間の「初日の前日」までに税務署へ届出書の提出が必要です。2割特例が終了した後に放置すると自動的に本則課税となり損をする恐れがあります。