契約条項リスク診断(7大チェック)
発注元から提示された見積依頼・発注書・業務委託契約書に記載されている(または想定される)条項を選択してください。
適正ライセンス料 & バイアウト算定
プロ仕様 修正条文案 & 角を立てない交渉メール文
📄 契約書・発注請書 差し替え推奨条文
※契約書への追記、または発注書への「別紙利用許諾条件書のとおり」としての添付にご利用いただけます。
✉️ クライアント宛て 穏便な相談・交渉メール文例
※「法的に戦う」のではなく「ご予算に応じた利用許諾の整理」として相手の立場に配慮したビジネス文面です。
クライアント提出用「利用許諾条件書 兼 見積内訳」A4プレビュー
見積書と一緒にPDF化して送付、または印刷して納品書に添付できます。
成果物 利用許諾条件書 兼 見積内訳明細
| 項目 | 許諾内容・条件の明細 |
|---|---|
| ① 著作権の帰属 | 乙(制作者)に留保され、甲に対し本条件書に定める範囲で利用権を許諾します。 |
| ② 許諾対象の媒体 | 企業サイト / WEB広告バナー(※他媒体への流用は別途二次利用料にて承ります) |
| ③ 許諾期間 | 納品日より1年間(※期間満了後は協議により更新可能) |
| ④ 独占性の区分 | 非独占(同種制作物を第三者に提供することを妨げない) |
| ⑤ 著作者人格権・改変 | 目的達成に必要なリサイズ・トリミング等のやむを得ない改変を許諾し、同一性保持権を濫用しません。著作者人格権の包括的不行使特約は付帯しません。 |
| ⑥ 実績公開・クレジット | 本制作物の一般公開後、乙のWebサイト・ポートフォリオ・SNS等に制作実績として掲載できるものとします。 |
| ⑦ 生成AI追加学習の禁止 | 本成果物を画像・動画等の生成AIモデルの追加学習データセット(LoRA、ファインチューニング等を含む)として使用・提供することを明示的に禁止します。 |
| お見積内訳金額 | 基本制作工賃: ¥50,000 + 利用許諾料: ¥10,000 = 計 ¥60,000 (税別) |
※本条件書は、文化庁「著作権法」および公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」のガイドラインに準拠して作成されています。
※上記許諾範囲外の二次利用(商品化、全国広告展開、他媒体転載等)や著作権の完全譲渡(バイアウト)をご希望の場合は、別途ご相談の上お見積りを再発行いたします。
📖 フリーランス・クリエイターのための著作権実務Q&A
Q. 「著作権を譲渡してください」と発注元に言われたら?
多くのクライアントは「他社に流用されたくない」「将来自由に使い回したい」という漠然とした安心感から、定型句として「全譲渡」を要求してきます。 「著作権はクリエイターに留保した上で、御社が希望される媒体・期間での独占的/非独占的利用権をしっかり許諾します」と説明し、利用許諾条件書を提示することで、9割以上の案件は角を立てずに適正な利用許諾契約で締結できます。
Q. 「著作者人格権不行使」を一律で結ぶと何が危険?
著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権・公表権)を包括的に不行使とすると、色味や作風を大きく変えられたり、第三者に素材としてバラバラに再配布されたり、生成AIの学習データに勝手に組み込まれたりしても一切異議を申し立てられなくなります。「目的達成に必要なトリミング等のやむを得ない改変を除き、不行使」という限定文言に修正するのが実務上の鉄則です。
Q. フリーランス新法(2024年11月施行)での位置づけは?
公正取引委員会および中小企業庁の運用指針において、発注者が一方的に自己の優越的地位を利用して、正当な対価を支払わずに「著作権の無償譲渡」や「著作者人格権の不行使」を押し付ける行為は、買いたたき(法第5条第1項第5号)や不当な経済上の利益の提供要請(第6号)に抵触する恐れがあると明記されています。
Q. 二次利用料(他媒体流用)の計算根拠は?
日本イラストレーション協会(JILLA)などの業界標準では、当初契約にない別媒体への流用について、基本制作料の30%〜70%程度の追加許諾料を設定することが推奨されています。看板や全国CM、商品化グッズなどの高露出・直接収益媒体ではさらに高い料率が適用されます。