実務・小規模事業・税務シミュレーター
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個人事業主・フリーランス 青色申告vs白色申告
税金・国保&手取り比較シミュレーター

年間売上・経費・各種控除から所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金、個人事業税を精密試算。青色申告65万円控除による税金+国保の複合節税額と会計ソフト損益分岐点を瞬時に可視化します。

青色申告(65万円控除)適用時の年間節税メリット(白色申告比)
¥0 / 年間節税効果
青色申告65万円控除を適用することで、所得税だけでなく住民税・国民健康保険料まで連動して安くなります。
所得税の節税額
¥0
住民税の節税額
¥0
国民健康保険の節税額
¥0
年間手取り増加率
+0.0%
収支・控除入力
円
円
円
人
4方式(青色65万/55万/10万 vs 白色)比較詳細
項目 白色申告
控除0円
青色申告
10万円控除
青色申告
55万円控除
青色申告推奨
65万円(e-Tax)
事業所得(差引額) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
所得税(復興税含む) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
住民税(所得割+均等割) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
国民健康保険料(年額) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
国民年金保険料(年額) ¥210,120 ¥210,120 ¥210,120 ¥210,120
個人事業税(年額) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
公的負担合計(税+社保) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
年間手取り額(可処分所得) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
節税差額(白色申告比) 基準 (¥0) +¥0 +¥0 +¥0

クラウド会計ソフト導入の損益分岐点判定

クラウド会計ソフト(年間約20,000円)を導入して青色申告65万円控除を適用した場合、ソフト代を全額差し引いても年間手取りが約+0円増加します。

ステップアップ実務

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💡 個人事業主の青色申告・税金に関する基礎知識&よくある質問
Q1. 青色申告65万円控除を受けるための条件は何ですか?
①「所得税の青色申告承認申請書」を期日までに税務署へ提出していること、②複式簿記により記帳していること、③確定申告書に貸借対照表および損益計算書を添付すること、④「e-Taxによる電子申告」または「電子帳簿保存法対応の電磁的記録保存」を行うこと、の4点を満たす必要があります。紙で提出した場合は55万円控除となります。
Q2. なぜ青色申告にすると国民健康保険料まで下がるのですか?
国民健康保険料の所得割(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)は、前年の「総所得金額等」をベースに算定されます。青色申告特別控除(65万円)は事業所得の計算過程で経費のように差し引かれるため、課税基準となる総所得金額そのものが65万円低くなります。その結果、所得税・住民税だけでなく国保料も年間約4万〜6万円程度削減されます。
Q3. 会計ソフトを利用する費用を支払ってもお得になりますか?
多くのケースで大幅にプラスになります。クラウド会計ソフト(マネーフォワード クラウド確定申告、freee会計、やよいの青色申告オンライン等)は年間約1.5万〜3万円程度ですが、課税所得がある事業者の場合、65万円控除による年間節税効果は10万〜25万円以上に達します。ソフト利用料を経費算入できる点も含め、手残り資金が大きく増えます。
Q4. 個人事業税とは何ですか? 誰に課税されますか?
地方税法で定められた70種類の法定業種(物品販売業、請負業、デザイン業、広告業など)を営む個人に課税される都道府県税です。事業所得から一律290万円の「事業主控除」が差し引かれるため、青色控除前の所得が290万円以下の場合は課税されません。なお、文筆業(ライター・作家)やプログラミング専業等の法定外業種は非課税となるケースがあります。
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