なぜフリーランスは「会社員の月給÷労働時間」で受けてはいけないのか?
1. 「見えない労働時間(非請求時間)」が必ず3割以上存在する
会社員であれば、社内メールの返信、定例ミーティング、PCのセットアップ、研修などの時間もすべて給与対象です。しかしフリーランスの場合、請求書を出せるのは「直接のクライアント実作業」のみ。営業活動、見積作成、契約書締結、確定申告、請求書発行などの管理時間は1円にもなりません。一般的に、請求可能時間(ビラブル比率)は全稼働時間の60〜70%が上限です。
2. 社会保険料の「会社折半」が消える
会社員時代は健康保険や厚生年金の保険料の半分を会社が負担していました。独立後は、国民健康保険料や国民年金、所得税、住民税、個人事業税などをすべて自己負担で納める必要があります。手取り額の約25〜35%を税金・社会保険用に別途プールしておかなければ、確定申告時期に資金ショートを起こします。
3. 有給休暇・退職金・病気休業のバッファ
フリーランスには有給休暇がありません。体調を崩して1週間休めば、その間の収入はゼロになります。そのため、稼働できる時期の時間単価の中に「病気・休業時の生活費バッファ(10〜15%)」をあらかじめ織り込んで見積もりを出すことが、長期的な事業継続の鉄則です。